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整形外科、接骨院、整骨院、整体院、リラクゼーション 何が違うの?

こんなご質問をいただきました。

実はよくされる質問なんです。

 

簡単に言うと…

整形外科・・・医者(もちろん国家資格)保険治療できる。

接骨院、整骨院(これ同じです)・・・柔道整復師(国家資格)急性期の外傷には保険治療できる。

                鍼灸師が働いているケースもある。

※保険適用とは、

骨折、脱臼、打撲および捻挫(いわゆる肉ばなれを含む。)の施術を受けた場合に保険の対象となります。

単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術は保険の対象になりません。

厚生労働省ホームページより

 

整体院・・・主に整体師(民間資格)※無資格の方もいます。

 

リラクゼーション・・・無資格が多いです。(会社独自の資格など)

 

とこんな感じです。

 

何が言いたいのかというと、

保険治療だからと言って、すぐ治るわけではないですし、資格があるからと言って技術があるわけではない。

資格がないからマッサージが下手だっかり、知識がないわけですがはありません。

人それぞれだと思います。

 

大切なのは、「施術者が患者さん一人一人とどう向き合っているか」だと私は思います。

 

ただ、資格を持っていたら知識はあるので安心できると思います。

※国家資格は最低でも3年間は学校に通わないといけません。

 そこで、解剖学、生理学、病理学、鑑別診断、運動、リハビリなど様々な事を学びます。

 学校を卒業すると、初めて国家資格の受験資格を得るこ事ができます。

 

 ちなみに・・・

私は整体院を開けてはいますが、鍼灸師(国家資格)あん摩マッサージ指圧師(国家資格)を持っています。

なぜ保険治療をしないかというと・・・

 

 

別の機会にお話ししますね!